瑕疵担保責任と保証責任に関して
●瑕疵担保責任
売買成立時点においてお客様が過失なく知り得なかった先天性疾患等の異常(「隠れた瑕疵」といいます)が後に発見された場合、お引き渡しから1ヶ月以内であれば契約を解除していただいて結構です。その場合、お支払いいただいた代金は、お引き渡しした犬と引き換え(死亡した場合を除く)に子犬購入代金は全額返還致します。(送犬代・ワクチン代・治療費等の子犬代金以外の諸経費は除きます。)但し、犬の返却を行わずそのまま飼養される場合は、子犬販売代金(諸経費は除く)の半額を返還致します。
また、お引き渡しから1ヶ月以内に隠れた瑕疵によって犬が死亡した場合、その引き取りは致しかねますが、子犬購入代金は全額返還致します。(送犬代・ワクチン代・治療費等の子犬代金以外の諸経費は除きます。)
上記、いずれの場合におきましても獣医師発行の診断書により、先天性疾患の証明(先天性の可能性も含む等、原因不明の場合は適用外)が必要となります。但し、幼少時に判断がつきにくい症状(停留睾丸・パテラ・水頭症・門脈シャント・股関節整形不全・臍、そけいヘルニア、等)は適用外になります。また同様に噛み合わせ、サイズ、カラー等も幼少時点での引き渡し時点では判断がつかないため適用外となります。
●保証責任
上記、瑕疵担保責任は、あくまで売買契約成立時において隠れた瑕疵が存在したことが証明された場合の責任を定めたものですが、実際にはその証明が困難な場合もあります。そのような場合であっても、上記の通り、当店の生体保証制度によって一定の保証が図られております。
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